- 2008年11月 6日 15:56
時事通信によれば、SBMが回線契約時にいかなる理由でもキャンセルを不可能だとした契約は民法や消費者契約法に抵触する可能性があるとし、NPO法人はSBMに改善を求めたという。
iPhone関しては森久美子さんも不満を述べている。
http://www.k-seven.co.jp/blog_mori/
もっとも、通常の店頭契約においてはクーリングオフは対象にならないのでこれは無理だ。
まあご本人にしてみれば無知な店員に買わされてしまった的な被害意識もあるだろう。
この点はSBM側も認識していて、店員のスキルアップを図りたいとはしているもののどうなることか。
店員にiPhoneを持たせるという純増とiPhone出荷台数増が背景にあるのも間違いはなく、ドコモがFOMAをDS店員に配ったときと同じだ。
では実際に一旦契約したものを解約できるのだろうか。
ドコモやauの場合は例え2年縛りに入ったとしても違約金を払えば開放して貰える。
SBMの場合は契約自体にはシバリはないが二重価格になった商品と特別割引が解約のネックになり、更にこのiPhoneの例では解約自体を禁止しているようにも読み取れる。
SBMの場合に当てはめると、一旦購入した商品を購入者都合で返品できるのかという話だ。
しかも通販ではなく店頭契約となると少々難しいのではないかと思う。
こんなときに威力を発揮するのがクレジットカードで、AMEXプラチナ(ゴールドでも大丈夫かも知れない)ならばAMEXが販売店に代わって返品を受け付けて返金してくれる。
これでiPhoneは手元から消えたとして、次は契約の方だ。
契約書で解約が禁止されていると厳しい状態になるとは思うのだが、オークションなどを見ると「使いこなせなかったので出品します」とか「圏外で使えないので泣く泣く出品」みたいな出品者もいる。
従って契約の方は何とかなるのではないかと思う。
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