- 2009年1月28日 10:33
SBMが電波法違反で行政処分。
http://www.asahi.com/national/update/0127/SEB200901270004.html
無線通信事業者は運用や管理に関しては相当厳格なのだが、中継局を基地局だと言ってしまうSBMだから認識不足は仕方ないのか。
しかしこれ、よく嗅ぎつけたなと言うのが正直な思いだ。
内部告発的なものでもなければ発覚しない類の事だ。
事業者は決められた周波数帯を割り当てられているから、その周波数帯をどう使おうが勝手だと思われがちだが違う。
固定局免許なので場所を変更しただけでも電波の発射を停止しなければならなくなるし、もちろん機器の変更やアンテナの変更も再申請が必要になる。
移動機に関しても同様で、こちらは認定機器なので免許状は貼り付けられていないが、内部構成や部品を変更したら再申請が必要となる。
無線出力や周波数範囲、変調方式が変わらなくても部品を買えたらアウトというわけで結構シビアなものだ。
SBMな人に言わせれば「中継局を基地局と呼ばないのは心の醜いアンチだけ」という事になるが、電波行政から言えば全く逆だ。
中継局が基地局免許で運用できるはずはないし、そもそも無線局というものはその目的に対して免許されるものだからである。
もちろん一般的には基地局だろうが中継局だろうが単に「アンテナ」などと表現する場合もあるが、あくまでも便宜上の表現に過ぎない。
軽自動車も普通車もトラックもまとめて「クルマ」と言うのと同じようなものだ。
中継局を基地局と呼ぼうが、免許の日付前に電波を発射しようが実際には実害はない。
それでも免許日以前に電波を発射したことが問題にされるのは、決められたことを守らなかったからだ。
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