- 2009年3月11日 14:51
昨日書いた、新規即解約による端末購入に関してauに聞いてみた。
すなわち、分離プランなのだから端末を買うためだけに一時的に加入することは咎められないはずですね?と。
答えは、
「端末を買うためだけに加入と解約を行うことは可能だが、それをくり返し行った場合に加入を断る可能性があります」
みたいな感じだった。
確かにauには加入を断る権利があるのだが、正当な理由もなくサービスへの加入を断ることが出来ないのも事実である。
新規加入と解約を行ったことがサービスへの加入を断る理由になりうるかどうかで、少なくともauの見解は「なりうる」だ。
従来から、サービスを利用する気がないのに加入と解約をくり返す事は業務妨害になりうるとされていた。
ただしサービスを利用する気があるのか無いのかは本人のみが知っているわけで、それを客観的に証明するには少なくとも数ヶ月の間に数回以上同じ事をくり返していなければならないとも言われた。
当時はインセンティブプランだったので加入と解約をくり返せば事業者には金銭的被害が発生したが、では分離プランの場合はどうなのか。
分離プランと言っても事業者は様々な値引きやインセンティブを出してはいるが、建前が分離プランである以上インセンティブを出すも出さないも加入者には関係のないことではないだろうか。
加入時に2年契約を強制されたら(本来強制してはいけない)、それの解約金も払うと言っているのだ。
auは加入後即解約された時に購入された端末IDを控えていて、それに新しい番号を入れようとすると断られるケースがあった。
auの場合はSIMと端末が紐付けられているからである。
この点からしてもauの言う分離プランは本来の分離プラントはほど遠い感じがする。
根底にこうした考えがあるので、新規則解約に対するハードルは高いと思う。
こればかりは誰かが裁判でも起こさなければ結論が出ないことなのかも知れない。
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