- 2009年6月25日 11:36
NHKの受信料は放送法によって支払いが義務づけられている。
TV受像器を買ったらNHKを受信する意志があると見なされて自動的に契約されるという、かなり乱暴な法律だ。
これは今風に言えばワンクリック詐欺ならぬノークリック詐欺である。
現在ノークリック詐欺を行っている有名どころはNHKとSBMくらいなものだと思う。
SBMは言わずと知れた、加入していないサービスにアクセスしようとしてパケット代を浪費するシステムだ。
放送法には罰則規定がないのでNHK料金を払わなくても罰せられない。
しかしそれではNHKが儲からない。
ではどうすればいいのか。
NHKと受信契約を結ばせた上で、契約不履行によって訴えるのである。
これは罰則規定があるので払わないと大変なことになる。
年配のお父さんが長年一人暮らし、その老人が亡くなったあとに数十万円の受信料の請求が来たという話がある。
おそらく老人が払っていなかった数年分を請求してきたのだろう。
こうした事態に陥らないためにも、TVを廃棄したら必ず契約を解除しておきたい。
契約の解除はそれの用紙があるようなのでNHKに送ってもらおう。
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
NHKの集金人は歩合制のアルバイトだ。
1件の契約を取ると数万円の報酬が飛び込んでくる。
従って奴らも必死で契約を取ろうとする。
ウチなど追い返しても返らずにチャイムを鳴らし続けるなどの目に遭っている。
そこでNHKに電話するも「管理していませんから警察にでも相談してください」と言われた。
狙われるのは老人や未成年である。
一人暮らしの学生など未成年の場合でもうまく言い負かされて契約させられる。
これは契約解除の対象になるのだが、もしもそれに気づかずに払い続けてしまうと契約の意志ありで未成年を理由にした解約はできない。
また未成年者に対して契約行為を行って良いのかとNHKに聞いてみると「仕送りの範囲で払える額なので問題ない」とのお答えだったが、これは民法第5条に反していると思う。
新入学シーズンなどを終えて少し落ち着いた今の時期、学生の住むアパートなどを狙ってNHKの代理人は押しかけてくる。
女子学生などは余りのしつこさに契約を結んでしまう場合もあるという。
最近の代理人はTVが無い(実際テレビを持っていない学生も少なくはない)というと、PCは無いのかとかケータイは持っているだろうとしつこく迫る。
例えそのPCにTV受信機能が無くても、動画が見られるはずだからと契約させていくケースもある。
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