- 2009年6月30日 10:42
石川県は小中学生の携帯電話・PHS利用を制限する条例を可決した。
日本国において法や条例で所持を禁止されるものはそうは多くない。
銃刀法に抵触するモノや麻薬の類位だろうか。
条例を見ても何ともいい加減な言い回しで、一応自民党が作れと言うから作ってみました的な臭いがぷんぷんする。
http://www.pref.ishikawa.jp/gikai/gaiyou/200906/gian200906.pdf
そもそも携帯電話の定義とは何か。
スマートフォンは?携帯電話ネットワークに接続可能なモバイルPCは?などよく分からない。
また「〜努力に努めるものとする」など、努力目標以下の書き方でしかないばかりか「防災防犯その他特別な目的…」を除くとして、さらにザル化させている。
昨日だったか一昨日だったか、出会い系を利用して中学生にみだらな行為をした教員が捕まった。
石川県議会的にはこうした教員の犯罪を防ぐには中学生の携帯電話所持を制限すべきだと考えたのかも知れない。
もしかしたらこれは一定の効果を上げるかも知れないが、教員の盗撮防止には効果がないはずだ。
話を戻すが、このケータイ禁止条例は来年1月から効力を発揮する。
とすると、もしも現在携帯電話を持っている小中学生は(条例を守るとすれば)解約しなければならない。
しかしvodafoneがはじめて今では一般的になってしまった2年縛りによる罰金が科せられる恐れがある。
例えば条例制定から2年後に施行ならば事前に解約するなどが出来るが、そうでないと少なくはない損失が出る。
これがドコモやauならば罰金で済むが、SBMでローン残があるとなると大変なことだ。
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