- 2010年11月25日 13:01
並行輸入したiPadにiOS4を入れると技適マークが表示されるから合法になる。
と、ITmediaは書いている。
その製品が日本国内における強制規格に適合していて、しかし検査を受けていないが為に技適マークが得られていない場合に後付けでそれを認定する事が出来るのだろうか。
そもそも検査していないのだから日本国内の強制規格を満足しているかどうかなど分からないはず。
極端な話、iPadとは全く違ったハードウエア(コピー品や互換機のようなものを想像して頂きたい)にiOSを入れると技適マークが表示されるからOKよとなるのだろうか。
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1011/24/news041.html
これ以外でも、電波法の改正などによって強制規格が変わったとする。
製品は強制規格変更前のもので新電波法には対応していないが、OSを入れ替えたら技適マークが表示されて合法になった。
なんて事もあり得る。
海外から持ってきたiPadに国内製品用の裏蓋を付けたら合法になる、そんな感じだ。
それこそ国内仕様のiPadの技適マークをコピーして並行輸入品の筐体に貼り付けても良いのか、とか。
iPadの場合は全世界に出荷される製品が同一であり、しかも品質が十分に安定しているから後付けが可能であるとの認識であり、さらにそれをTELECが認めているのなら問題はない。
実際にはどうなのだろう。
ITmediaがTELECに取材したとも思えないしなぁ。
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