- 2011年3月 2日 10:30
二段階右折(3/2)
◆ 道交法では、軽車両,原付(厳密には軽車両の定義の問題もあり、軽車両は自転車や馬車などを示す)は二段階右折をしろと規定されている。つまり交差点を右折する場合は、交差点の向こう側まで直進した後に方向を90度変えて信号が変わるのを待ち、そこを直進しろと言うことだ。すなわち交差点内で向きを変えてはいけないことになっている。ただし原付に関しては例外として二段階右折の禁止されている交差点や2車線以下の道路の場合は交差点内を右折出来る。ここで疑問がある。
道路が2車線の場合で交差点内では
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