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受信料裁判


  • Posted by: F&F
  • 2012年7月31日 13:05

NHKがホテルを受信料未払いで訴えた。
これだけなら何と言う事はない話なのだが、このホテルはそもそもNHKと受信契約を結んでいない。

未契約の相手から契約に基づいたカネを、しかも億単位のカネを取ろうとするのだから凄い。
放送法自体に罰則規定はないが、放送法があるから(TVを買ったら自動的に)契約は成立するはずであり、契約が成立するのだから支払い義務があるというのがNHKだ。
ワンクリック詐欺、SBMのノークリック詐欺どころの話ではない。

TVをもたない若者の単身世帯でもケータイやPCを見つけると「払え」となる。
TVに電話機能が付いているのではなく、電話機にオマケとしてTVが付いていてもだ。

テレビがホテルのものだとするとホテルに支払い義務がある。
テレビは部屋に置いてあるだけで、それを見るのが客だとすると支払い義務は客にある。
今後ホテルは部屋にテレビは置くが、コンセントを抜いてカバーを掛けて「しまってある」事にしなければならなくなるかも知れない。
それを客が借りて受信可能な状態にして使用する。

   

Comments:8

nyanCo Author Profile Page 2012年7月31日 13:48

NHKは料金払った時点で契約を交わしたことになるとか、契約すると過去に遡って料金請求されるとか、やりたい放題ですね…。

TVのコンセント抜いてカバー掛けておいても、アンテナケーブルが繋がっている時点で多分ダメ出し喰らうと思います。

うにょーん Author Profile Page 2012年7月31日 20:28

チェックアウト時に「NHK使用料(受信料)○×円です」とか嫌だなぁ。

キョウ Author Profile Page 2012年8月 1日 12:10

自宅でも受信料を払って、ホテルでも払う。二重課金じゃないですか?
仕送りの学生からも取るようですが、親が二重に支払っているわけでそれも酷い気もします。
また、民間放送局も文句つけたほうがいいこと無いですか。
受信料を払いたくないのでテレビを売ってしまう人間もいますから。

F&F Author Profile Page 2012年8月 1日 12:36

本来どこかで払っていれば二重には取られないはずで、1軒の家に何台テレビがあっても1台分の筈です。
しかしこのあたりの基準が極めて曖昧なんですよね。
取りたいように取るというのが現在のNHKの方針ですから。
で、金を払った人にしか見せないようにしたらいいという話もあったのですが、そうすると観る人が減るからダメだそうです。

toshi Author Profile Page 2012年8月 2日 01:17

今なら「BCASカードはお持ち下さい」とでも書いておけばスルーできそうな(笑)

してん Author Profile Page 2012年8月 2日 11:05

そういえば「BCASカード」カードはいつ廃止になるのでしょうね。

廃止する。と見たのは結構前だったような。

ひろ 2012年8月 2日 12:11

B-CASのメリットのひとつが「有料契約したB-CASカードを持ち歩けば、旅行先でも見られる」だったはずですが
ビジネスホテルでさあ差し換えようとすると、抜けないように細工されてる
そらそうだ。盗まれたり、いたずらされたり、ホテルの有料放送見てくれなかったりと
ホテル側には何のメリットもない話ですから

toshi Author Profile Page 2012年8月 3日 04:08

それだったらNHkだけ映らないBCASカード売ったら儲かりそうですねえ。(笑)
なんかマジ商売になりそうな気がしてきた。

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