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通行区分


  • Posted by: F&F
  • 2013年4月 2日 12:04

センターラインが黄色の道路で、渋滞その他で停車中の車両を反対車線から抜くのは違法なのか?
黄色の線は追い越しの為の進路変更禁止なので、それが追い越しに該当しなければ違反ではないような気がする。

つまり停車中の車を追い抜くのは追い越しにも追い抜きにも当たらない訳で、つまり違法ではない。
ここで停車の概念が問題になる。

人の乗り降りを除く、みたいな注釈の付いた駐停車禁止場所がある。
つまり人の乗り降りがあっても停車は停車と言う事なのだろうか。

駐車禁止の取り締まり、車両に人が乗っていれば民間委託の駐車監視員は捕まえない。
人が乗っていて止まっている車両と人の乗っていない車両は区別されている事になる。
では人が乗って止まっている車が、渋滞中の道路とそうでない道路も区別されているのだろうか。

ここが今ひとつ分からない。
続く…

   

Comments:2

kan Author Profile Page 2013年4月 3日 11:33

捕まると思いますよ?
黄色い車線は追い越し禁止ではなく、はみ出し禁止なので、厳密に言えば反対車線に出る前に違反成立になります。

nyanCo Author Profile Page 2013年4月 3日 23:55

捕まりますね。

信号待ちや渋滞中の車両は"停車状態"だけれど道交法で言う所の"停車車両"ではないです。

センターラインを越えて追い越せるのは、"路上障害物"とされる物を追い越すときだけ。

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