- 2019年11月20日 12:09
従来無線局には免許状が必要だった。
自動車電話にも携帯電話にも、個別に免許状が貼られていた。
これが技適制度によって包括的な許可が与えられるようになった。
一定の技術基準に適合していることが証明された機器に於いては、個別の無線局免許状を必要としないというものだ。
逆に技適のない無線機器の場合は個別に免許を取得する必要があるのだが、これは非常に敷居が高い。
海外から輸入された無線機など、国内では合法的には使用出来ないと言っても良い。
この制度が少し変わる。
Wi-Fi機器などは技適証明がなくても、個別に簡単な申請を行うことで180日間の試用が可能になる。
当面は書面による申請で、来年度からはWebによる申請で許可が与えられる。
これもおかしな話というか、規格外の製品でも半年なら使って良いよと言うことだ。
国際免許の制度に似ていると言えばそうだが、国際規格に基づく無線機器に関しては新たな制度が必要だ。
移動体通信機器は個別申請は不可能で、事業者が一括申請を行う必要があるそうだ。
この辺りは外国人観光客対策なんだろうな。
以前にも書いたのだが、移動体通信機器が世界各国で使えることを考えるとその国々で個別に審査を行うのは現実的ではない。
国際基準的な仕組みを設けて共通化する必要がある。
何故それを行わないのか?
総務省の天下り団体の儲けが減るからではないのか。
高値で売れる技適シールがなくなれば、天下り団体の収益は激減してしまう。
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